おととし、福岡市の商業施設で女性客を刃物で刺して殺害したとされる少年の裁判員裁判が始まり、少年は起訴内容を認めました。

起訴状によりますと、17歳の少年は中学生だったおととし8月、福岡市中央区の商業施設でトイレにいた当時21歳の女性の首などを包丁で刺して殺害したなどとして、殺人などの罪に問われています。

きょう開かれた初公判で、17歳の少年は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

冒頭陳述で検察側は「これまでの粗暴行為や保護処分歴を考えると、保護処分による更生の可能性が乏しい」などととして刑事罰が相当と主張しました。一方、弁護側は親族から虐待を受けるなど少年の成育歴に問題があるとして、少年院送致などの保護処分を求めました。

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