宮城県では,県内で民泊を始めたい方を支援しています。
この動画では,住宅宿泊事業と簡易宿所(旅館業)の違いや,届出までの流れなど,基本的事項を説明していますので,ぜひご覧ください。

<動画の目次>
0:00   はじめに
0:49 1.民泊とは
1:23 2.民泊の種類
2:23 3.民泊の運用に関わる法律
4:24 4.住宅宿泊事業法が定義する3つの事業者
6:43 5. 民泊を運用する上での必要事項・義務
8:48 6. 住宅宿泊事業法の届出フロー

<お問合せ先>
施設の所在市町村によって異なります。管轄の保健所・支所へお問合せください。
●仙南保健所 TEL:0224-53-3119
→白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町
●塩釜保健所 TEL:022-363-5505
→塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町
●塩釜保健所岩沼支所 TEL:0223-22-6294
→名取市,岩沼市,亘理町,山元町
●塩釜保健所黒川支所 TEL:022-358-1111
→富谷市,大和町,大郷町,大衡村
●大崎保健所 TEL:0229-87-8001
→大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町
●栗原保健所 TEL:0228-22-2115
→栗原市
●登米保健所 TEL:0220-22-6120
→登米市
●石巻保健所 TEL:0225-95-1475
→石巻市,東松島市,女川町
●気仙沼保健所 TEL:0226-22-5127
→気仙沼市,南三陸町
※仙台市内で行う場合は,仙台市生活衛生課(022-214-8206)へお問合せください。

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